就業規則・社内規程
就業規則・社内規程


就業規則は、企業発展の始めの一歩です   


就業規則は,企業(会社)と社員(従業員)がともに同じ目標を目指し発展するための,組織のルールであり,企業と社員との信頼関係は,就業規則によって築かれます。
企業にとっては,「自社のビジョン・風土」そのものであり,社員にとっては,「体制が明確にされている職場環境で安心して自己の能力を発揮するための拠り所」です。
企業にとっての統一的規律を明確にしていてこそ、社員は規律を遵守するのです。
また、労働問題から会社を防衛し、解決するのも就業規則の大切な役割です。

上質な社員は,上質な風土と規律を持つ企業の元に集まります。


   就業規則の策定



❐ 就業規則はなぜ必要なのでしょうか?

法律的には,「常時十人以上の労働者を使用する使用者は,就業規則を作成し,行政官庁に届け出なければならない。」とされていますが、10人未満であっても、作成しておくことが重要です。
なぜなら、就業規則は、企業の考え・方針・制度・社員の遵守すべき規則を表明するために制定するものであって、官庁に届け出るのが目的ではないからです。
また、社内のトラブルは従業員数には関係ありません。人が2人いればトラブルは起こります。10人未満の事業所でも同じようにトラブルは発生するからです。
そして、トラブルが起これば、必ず、規則がどうなっていたかが重視されます。就業規則に規定がなければ、企業は適切に対応できないことになるのです。
方針が明らかでない企業、トラブルを解決できない企業では、社員も安心して働くことができません。そして、必要な人材ほど離れていきます。
企業が求める人材を定着させるためにも就業規則は必要なのです。 


❐ どのような就業規則が良いのでしょうか?

厚生労働省のモデル就業規則、市販の書籍、インターネット等のひな型と、士業が作成・提案する就業規則とは、いわば、既成とオーダーメードのようなものです。
厚生労働省等のモデル就業規則は、最低限法律に抵触しないようには作成されていますが、それ以上でも以下でもありません。労働基準法の労働者保護という性質上、労働者の義務に関することは、モデル就業規則には入っていません。
ですが、その入っていない規定こそが企業にとって必要不可欠な条項で、この部分がなくては企業にとって就業規則はただの労働基準法の書き写しにすぎません。
また逆に、法律で義務づけられていない条項が使用者の義務として入っていたりすることもあります。努力義務や任意規定は企業の体力に合わせたものにすることも、運用していくうえで大切なことです。

モデル規則にはない部分を充実させ、余分な規定を企業に合わせた適正なものに整え、就業規則を、「社員が遵守すべき企業のルール」という、本来の役割を担うことができるようにすること。そこに、士業の作成する就業規則の価値があります。

確かに、時間も費用もかかりますが、いざというとき、一見わかりにくい部分に知恵やノウハウが詰まっていることを実感していただけるはずです。
そして、このような就業規則なら、自信をもって社員に公開することができ、ビジョンを共にする人材を得られるに違いありません。
ひな型を使用されている場合は、今一度確認なさってはいかがでしょうか?


❐ 就業規則が古くなっていませんか?


労働関係法は,頻繁に法改正がなされ、会社の義務規定が増えています。そして
,労使トラブルも増加しています。
ex. ハラスメント・メンタルヘルス・労災・使用者の安全配慮・未払残業代・解雇・雇い止め etc・・・
にもかからわず,会社の規律である就業規則が全く改正がなされていなければどうなるでしょうか?
改正された法律に沿わない就業規則は、新らしい制度への対応が遅れることになり、古い規定は、それに拘束され、存在しないよりもかえってトラブルの元となります。

社員の行為は、年々複雑になり、新たな態様が発生します。
ex. SNS、インターネットでの社内情報の拡散、情報漏洩、テレワーク、在宅勤務中の行為 etc・・・
だからといって、トラブルが起きてしまってからの規定の変更は、容易には行えません。
古い就業規則は、常にリスクを抱えています。 
法改正が行われるタイミングで、他の規定も古くなっていないか、チェックされることをお勧めします。


❐ 就業規則のポイントを押さえてありますか?

就業規則の策定にはポイントがあります。

1 必須規定と任意規定 
前述のとおり、就業規則の規定のうち,必ず規定しなければならない事項と,企業で任意に規定できる事項があります。
企業に裁量のある規定まで義務だと思いこんで規定してありませんか?
2 優遇規定 
大企業では行なえても,企業規模によっては行う余裕のない規定もあります。

ex.中期にわたる休職規定・特別休暇・手当
自社で行うことが困難な規定を無理に規定して,後々,実行できなくなるよりも,自社で確実に行なえる事項だけ規定しましょう。
(ただし,現在の条件を下げると社員に不利益が生じるため、変更が容易に行えない場合もあります)

3 服務規律
就業規則にとって、最も重要な規定です。企業や社長が,作りたかった会社像,「我が社をこんな風土の会社にしたい。」「我が社の社員にはこのようにいてほしい。」という夢や構想,逆に「こうなってほしくない。」という希望を必ず反映させ、全員に周知させましょう。

などなど・・・
様々なポイントを踏まえたうえで,貴社に合った規程を策定しましょう。



就業規則がないことや、ひな型を使用しているというのは、走ることはできてもシートベルトもエアバックもない車のようなものです。安全装備の整った車が、乗っている人の命を守るように、オーダーメードの就業規則が企業とそこに必要な社員を守ります。
「現在,何も起こっていないので,そのうちに・・・」というのは,整備もせず,保険もかけていない車で走っているようなものです。

事故はいつ起こるかわかりません。
今,整備をし保険をかけるか,事故に遭ってからお考えになりますか? 



【就業規則サービス】

・ 就業規則の診断・チェック 
・ 就業規則の作成・改訂
・ 給与規程・その他諸規程の作成・改訂


   社内規程の策定   



❐ 社内規程は必要?  

企業内で業務を遂行する際、社員が一人一人、個人の判断で行動していては、企業が組織的に動くことができません。また、個人の価値観、判断基準、業務遂行能力は同じではありません。企業の規模が拡大し、社員数が増加すれば、さらに全員が同レベルの基準に則って業務を遂行することが重要です。
その他、近年では、労働に関する法律や企業に対する義務が増え、就業規則のみでは対応できなくなりました。

そこで、就業規則・給与規程などの人事や労働条件関連の規程以外にも、組織を効率的に運営するための社内統一のルールとしての社内規程を策定することは必至です。 



【社内規程サービス】

・ 現在の問題点から、必要な社内規程のアドバイス、策定

[社内規程の例]
総務関連規程の例  「文書管理規程」「社宅管理規程」「車両管理規程」・・・

情報関連規程の例  「情報管理規程」「営業秘密規程」「個人情報保護規程」・・・
経理関連規程の例  「経理規程」「売掛金取扱規程」・・・

 


 

    手数料 


                                    (いずれも、別途消費税が加算されます)

❐初回のご相談                                       1時間    5,000円 
  就業規則ご依頼前の初回ご相談 

❐就業規則 新規作成                   1規則 300,000円 (3回(3か月)の分割)
  就業規則を新規作成 

❐就業規則 改訂                     
 1規則 400,000円 (3回(3か月)の分割)
  既成の就業規則の見直し、全面改訂

❐非正規社員就業規則                   1規程 300,000円 (3回(3か月)の分割)
  有期・パート就業規則を独立して作成 
  ※正社員就業規則と合わせて作成し、変更部分が少ない場合は、正社員の半額

❐諸規程 新規作成                                 1規程   70,000円〜150,000円 
  就業規則の別規程、社内諸規程、マニュアルの作成 

❐諸規程 改訂                                      1改訂  100,000円〜200,000円 
  既存の就業規則の別規程、社内諸規程、マニュアルの改訂


❐一部改訂                                           1改訂  10,000円 
  法改正等により一部の関連条項を改訂

❐アドバイス                                           1規程   30,000円 
  お持ちの就業規則の適性チェックいたします

 

☆就業規則の新規作成、改訂については、3回(3か月)の分割払い、
  諸規程、一部改訂、アドバイスは、1回払いです。
☆上記作成には、作成後1年間のアフターフォロー・・再修正、法改正等に対応した条文整備が含まれます 



相談顧問をご利用いただけます
❐分割期間(1回払いの場合は1か月)は相談顧問を兼ねており、
  労務相談もお請けいたしますので、顧問のお試し期間としてもご活用いただけます。
❐就業規則作成完了時には、相談顧問も終了いたします。
  自動で顧問契約にしたり、契約の勧誘はしませんのでご安心ください。

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